ホームページ制作費用の勘定科目は?費用になるか資産になるか

ドアログ編集部

ホームページ制作費用の勘定科目は?費用になるか資産になるか

ホームページ制作をすることになったら、各費用を正しい勘定科目に仕訳なければなりません。
ですが「どの勘定科目が適切かわからない」「制作に関わるすべての費用は同じ仕訳で良いの?」と悩んでいる方もいるはずです。そこで、ホームページ制作にかかる費用がそれぞれどの勘定科目に入るのかについて解説します。

この記事を読むことによって、ホームページ制作費用や運用管理にかかる費用、SEO対策にかかる費用など、それぞれの仕訳がわかります。また、できるだけ節税につなげたいと考えている方のため、減価償却するためのポイントについてもご紹介するので、参考にしてみてください。

ホームページ制作にかかった費用の勘定科目とは

場合によっては高額になる事も多いホームページ制作にかかる費用の勘定科目は、基本的に「広告宣伝費」として処理します。

広告宣伝費とは、チラシのほか、テレビCMや看板、DM、パンフレットなどを用いた宣伝にかかる費用のことです。ホームページ制作についても、制作会社に依頼してホームページを作成した場合、そのためにかかる費用は企業が商品やサービスを宣伝するための広告であると判断されます。
そのため、ホームページ制作にかかる経費については、基本的に広告宣伝費で処理して問題ありません。

ただし、すべてのケースでホームページ制作にかかった費用が広告宣伝費に該当するわけではないので注意が必要です。基本的に「広告宣伝費」ではありますが、その他の勘定科目に該当する項目などについても解説していきます。

ホームページは運用管理にも費用がかかる

ホームページは、制作する際だけでなく、継続して運用管理する際にも何かと費用がかかります。具体的にどのようなことに費用がかかるのか、それらはどの勘定科目に仕訳ければ良いのか解説します。

サーバー費の勘定科目

サーバー費の勘定項目は、どのような形でサーバーを用意するのかによって変わります。
サーバーとは、ホームページを公開するために必要なものであり、PCやスマホなどからのリクエストに応じて情報を提供するIT機器です。自社でサーバーを購入するケースと、レンタルするケースの2種類があります。
自社でサーバーを用意する場合、かかる費用は「広告宣伝費」として計上しましょう。
レンタルした場合は「通信費」または「広告宣伝費」にするのが一般的です。サーバーを立ち上げるための設備を一から導入するのは大変なことなので、レンタルサーバーを利用するケースが多いです。

ドメイン取得費の勘定科目

ドメインとは、インターネット上の住所のようなものです。
「https://www.○○○.com/」といったURLの場合「○○○.com」部分を指します。

このドメインを取得する費用にかかる勘定科目は「通信費」のほか「広告宣伝費」「支払手数料」などです。明確な決まりはありませんが、年によって変わらないように一度「この勘定科目にする」と決めたら継続して同じ勘定科目を使うようにしてください。

SSL証明書取得費の勘定科目

インターネットを利用する方の個人情報などを守るため、通信を暗号化する仕組みがSSL(Secure Sockets Layer)です。このSSLを導入し、SSL証明書を取得するためには費用がかかります。
SSL証明書取得にかかる費用は、通信費のほか「広告宣伝費」「支払手数料」で損金算入しましょう。ただ、SSL証明書の取得費用が高額で1年を超える契約の場合、その期間に応じた処理若しくはソフトウェアとして資産計上し、減価償却することもあります。

運用保守費の勘定科目

ホームページは一度公開したらそれで終わりではなく、古くなった情報は削除し、新しいものに更新して行かなければなりません。そのためにかかる費用が運用保守費です。
勘定科目は「広告宣伝費」を選択するのが一般的です。

SEO対策にかかる費用の勘定科目

SEO対策とは「Search Engine Optimization」の頭文字を取ったもののことで、日本語に直訳すると「検索エンジン最適化」を指します。これは、自社のホームページを検索エンジンの検索結果で上位表示するための対策のことです。
そのためにかかる費用の勘定科目は「広告宣伝費」となります。

ホームページをソフトウェアとして資産計上することがある

ホームページの作成費用は、すべてが広告宣伝費に該当するわけではありません。例えば、以下のような場合は広告宣伝費ではなく、ソフトウェアとして資産計上することがあります。

ソフトウェアに該当するものは固定資産扱い

ソフトウェアに該当するものが含まれている場合、その部分に関しては固定資産として計上し、減価償却を行う必要があります。そのため、広告宣伝費に該当する部分とソフトウェアに該当する部分が区別できるような場合は分けて計上しましょう。

どういったものがソフトウェアに該当するのかについても理解しておく必要があります。
一例として、自社の商品を購入可能なオンラインショッピング機能が含まれているホームページの場合、ソフトウェアに該当する可能性があります。ログイン機能がある場合も同様です。

広告宣伝または複雑なプログラムを用いているかで判断

何がソフトウェアに該当するか判断は難しい部分があります。
1つの判断基準は、広告宣伝のためだけのものなのか、または複雑なプログラムによって制作されたものなのか、です。複雑なプログラムによって制作されたものである場合はソフトウェアに該当し、固定資産扱になる可能性があります。

前述したオンラインショッピング機能やログイン機能については、それを管理したり確認したりするためのプログラムがサーバーを通す形で成り立っています。複雑なプログラムによって作られているため、ソフトウェア扱いになり、固定資産に該当すると判断可能です。
このようなプログラムを使用することなく、単純に広告宣伝のためのホームページであれば、固定資産扱いにはなりません。

ECサイト制作費は資産計上して節税ができる

商品販売目的で作成したホームページは「ECサイト」と呼ばれ、制作費の勘定項目は「広告宣伝費」です。
ですが、会員登録機能のほか、ログイン機能やオンラインショッピング機能が含まれている場合は前述したようにソフトウェアに該当します。固定資産として計上して減価償却することによって節税が可能です。
ただ、該当するECサイトの制作費すべてが減価償却できるわけではありません。制作費が10万円未満で済んだ場合は減価償却の扱いにはならず、消耗品費として計上する必要があります。

ECサイトの減価償却期間

ECサイトを減価償却する場合、法定耐用年数は「5年」です。定額法で計算しましょう。
例えば、200万円の制作費をかけてECサイト作った場合、減価償却費は「200万円÷5年=40万円」です。

広告宣伝費との違いと税務処理上のメリット

広告宣伝費とする場合、その年の費用として一括で計上する形となります。
ですが、ソフトウェアとしては資産計上すれば、ホームページ制作にかかった費用を5年間費用として計上可能です。これにより、年度ごと均一の費用配分により計画的な損益の把握ができる等のメリットがあります。

ホームページ制作に補助金を利用した場合の勘定科目は?

ホームページ制作時に補助金を利用した場合、勘定科目は「雑収入」です。
補助金には、日本商工会議所が提供している小規模事業者持続化補助金や、経済産業省が管轄しているIT導入補助金などがあります。各自治体による補助金が利用できる場合もあるので、確認してみてはいかがでしょうか。

適切な勘定科目の選択が必要

いかがだったでしょうか。ホームページ制作に関する費用の仕訳方法をご紹介しました。何をどの勘定科目に入れれば良いかご理解いただけたのではないでしょうか。制作会社に依頼してホームページを作る場合、正しく仕訳するには詳細な明細を出してくれる会社を選択することが重要です。

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